金属アーク溶接・溶接ヒュームの健康診断|大阪

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健康診断

金属アーク溶接・溶接ヒュームの健康診断

労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、
労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

一般健康診断

一般健康診断の項目には、以下のものがあります。

特定業務従事者の健康診断

次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際
及び6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、
それぞれ特別の健康診断を実施しなければなりません。

【 特殊健康診断 】

【 じん肺健診 】

【 歯科医師による健診 】


『このはな労働保険事務組合』の運営母体『一般社団法人此花工業会』では、健康診断を
受け付けております。 令和3年4月より健康障害防止措置が義務付けられたアーク溶接に
従事する方の検査もご用意しております。

詳細はこちら
http://www.konohana.or.jp/kenshin.html

健康診断に関する詳細な情報はこちら
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

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