労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます)を
単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に
支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、
保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を
納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、
さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。