事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、
労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
一般健康診断の項目には、以下のものがあります。
次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際
及び6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、
それぞれ特別の健康診断を実施しなければなりません。
【 特殊健康診断 】
【 じん肺健診 】
注:じん肺の所見があると診断された場合には、
労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。
【 歯科医師による健診 】
『このはな労働保険事務組合』の運営母体『一般社団法人此花工業会』では、健康診断を
受け付けております。
令和3年4月より健康障害防止措置が義務付けられたアーク溶接に
従事する方の検査もご用意しております。
詳細はこちら
⇒ http://www.konohana.or.jp/kenshin.html
健康診断に関する詳細な情報はこちら
⇒ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf