労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、
あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
(ア)労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、
すべてに適用されます。
なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、
事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトや
パートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
(イ)補償内容や各種手続きの方法については労災保険給付の概要パンフレットをご覧ください。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html
建設業の労災保険は、実際に工事等を行う現場での事故にかかる「現場労災保険」と、事務所や倉庫、
資材置き場といった現場以外での作業にかかる「事務所・倉庫労災保険」に分かれています。
事務所や倉庫、資材置き場での作業を行う労働者がいる場合、
「現場労災保険」と「事務所・倉庫労災保険」でそれぞれ別の保険番号を成立させる必要があります。
自社が元請けとして行う現場での事故は自社の現場労災保険が、下請けとして請け負った現場で
起きた事故は元請け会社の現場労災保険が適用されますが、下請け・元請けに関わらず、
事務所や倉庫での作業については自社で成立させた事務所・倉庫労災保険が適用となります。
(例①)「悪天候により現場作業を取りやめ、作業員に資材置き場の掃除を指示したところ、
掃除の途中で作業員が怪我をしてしまった。」
この場合、労災請求時に適用できる保険は自社で成立させている事務所・倉庫労災保険となります。
(例②)「現場へ向かう前に作業員を自社に集合させてから全員で出発しているが、
作業員が自宅から集合場所に向かう途中で怪我をしてしまった。」
この場合は通勤災害となりますが、労災請求時に適用できる保険は、
集合場所である自社で成立させている事務所・倉庫労災保険となります。
事務所・倉庫労災保険に未加入の状態で以上のような事故が発生すると、「保険成立の手続きを
怠っていた」とみなされ、遡って保険を成立させた上で追徴金が課せられる場合がございます。
詳しくはこちらをご参照ください。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/neglect/index.html
アルバイト等の雇用形態に関わらず、未成年の労働者を雇用する場合は、
保護規定の確認と厳守が必要となります。
具体的には、労働条件を明示し親や保護者ではなく労働者本人と契約を交わすこと、
賃金については未成年者であっても定められた最低賃金の額を下回らないこと、
満18歳未満の労働者には時間外労働および休日労働を行わせないこと、
原則として深夜時間帯(午後10時~翌午前5時)の労働を行わせないこと等が定められています。
保護規定の詳細や「労働条件通知書」の様式についてはこちらをご参照ください。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf