1.中小事業主の特別加入
2.一人親方(建設業)の特別加入
3.海外派遣の特別加入
中小事業主の特別加入とは、本来労災保険の対象にならない事業主、役員、家族従業員などの
労働者以外の者が、業務の実態が労働者と変わらない場合に、労働者と同様に保護することを
目的とした制度です。
事業主や家族従業員のみで業務を行っている場合は労働者なしとなるため、
原則として労働保険の適用外となりますが、その家族従業員が事業主と同居していない親族で、
事業主の指揮命令に従っていることが明らかであるなどして労働者とみなされる場合は、
労災保険の適用事業所となり事業主の特別加入も認められる場合があります。
特別加入した場合には保険給付で以下の保険給付が受けることができます。
(注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
(注2)原則、給付の範囲は健康保険に準拠しています。
(注3)休業(補償)給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため
補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について
全部労働不能であることが必要となっています。
全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象と
されている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。
(注4)遺族(補償)年金の受給資格者である遺族が1人であり、
55歳以上または一定の障害状態にある妻の場合には、給付基礎日額の175日分が支給されます。
(注5)表中の金額は、平成31年3月1日現在のものです。[ ]の額は平成31年4月1日改正予定額です。
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
※労働者災害補償保険の適用に関しては労働局及び所轄労働基準監督署の判断によるものであり、
当組合の判断により給付するものではありません。
また、当組合では労働者災害補償保険の請求事務を行いますが、給付については一切の責任を負いません。
(1)業務災害の補償範囲
就業中の災害であって、次の1~7のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
(2)通勤災害の補償範囲
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、
合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。
これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間及びその後の移動は通勤となりません。
ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により
最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。
【※ご注意ください※】
特別加入者は給付できる状況が限られています。
所定労働時間内であること、該当業務に従事中であること、従業員と一緒に作業中であること
どれかが欠けた場合は調査が長引き、最悪不支給になる場合があります。
この決定は労働局及び所轄労働基準監督署の判断によります。
制度や補償内容などその他詳細につきましてはパンフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf
労災保険は会社単位で加入しますが、建設業の場合は元請会社が建設現場ごとに保険に加入します。
そして建設現場で発生した事故は被災労働者が元請会社従業員か下請会社従業員かに関わらず、
元請会社が成立させた保険を使って申請することになります。
つまり下請会社は元請会社の保険で補償を受けることとなります。
法人・個人事業問わず労働者のいない事業主の一人親方や、会社に使用される「労働者」ではない
下請会社の社長や役員の方などは、労働者ではないため適用対象となりません。
このような適用対象とならない人のための保険制度として特別加入があります。
当組合では中小事業主の特別加入はもちろん、一人親方団体も併設しており一人親方のための
特別加入にも対応しております。
・大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県・岡山県・鳥取県・香川県・徳島県
⇒ このはな建設部会
・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県
⇒ 東京建設部会
・愛知県・長野県
⇒ 東名建設部会
当組合では、海外派遣者の特別加入を取り扱っています。
海外派遣者の特別加入とは、海外に派遣された方が労災保険の給付を受けられるようにした制度です。
派遣元の団体又は事業主が日本国内で実施している事業(有期事業を除く)について
労災保険の保険関係が成立していることが必要です。
日本国内で労働者である者で、以下のいずれかに該当する者
補償内容については特別加入者のしおり(海外派遣者用)の「補償の範囲」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html