(ア)雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う
保険制度です。
事業所規模にかかわらず、①一週間の所定労働時間が20時間以上で、
②31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合は適用対象となります。
雇用保険制度への加入は事業主の義務であり、労働者は自分が雇用保険制度へ
加入しているかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。
保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
(イ)補償内容
(ウ)手続一覧
正社員やパート、アルバイト等の雇用形態に関わらず、
労働者を一人でも雇用する事業は全て雇用保険の適用事業となります。
ただし、従業員が事業主の配偶者・兄弟等の家族従業員のみの場合、雇用保険適用事業所とはなりません。
(例)事業主(父)と従業員(息子)の二人で仕事をしている建設事業の場合、
従事者は家族従業員のみとなり雇用保険上の労働者なしとなるため、雇用保険は成立できません。
転じて、この事業所が家族以外の従業員(労働時間週20時間以上、31日以上の継続雇用)を
雇用した場合は雇用保険を成立させる必要があります。
また、労働者を雇用することで、条件によっては家族従業員(息子)も雇用保険被保険者として
加入できる場合があります。
雇用保険は、事業主や労働者本人の意思に関わらず、原則として①労働時間が週20時間以上
②31日以上継続して雇用される見込みである労働者は全て被保険者となります。
新規資格取得の期限は、新規労働者を雇用した日の翌月の10日までとなっておりますので、
お早めに当組合までご連絡ください。
万一、資格取得手続きが漏れてしまっていた場合、入社日が数年以上前になる労働者の場合であっても
入社日まで遡って資格を取得することになるため、手続きに必要な書類を用意するため
大きな手間がかかることになります。
当組合では資格取得の事務処理については委託を受け代行いたしますが、
ハローワークに提出する添付書類(労働者が雇用されていることが確認できる書類)については
事業所様側でご準備いただく必要がございますので、事業主様や担当者様の負担を軽減させるためにも、
新規労働者を雇用した際はお早めに当組合までご連絡ください。
(例)2018年4月1日付けで新しく労働者を雇用したケース