事務委託のメリット
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事務委託のメリット
- 事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます
本来、事業主(経営者、役員、家族従事者)は労災保険に加入できません。
労災保険は労働者やその遺族を対象とした制度だからです。
しかし、労働保険事務組合に事務委託することにより事業主も特別加入することができます。
特別加入するために、当組合に事務委託をする事業主も数多くいらっしゃいます。
(※委託できる事業主の要件を満たしている必要があります)
- 労働保険料の申告・納付を事業主に代わり処理します
労働保険料の申告・納付等の事務を事業主様に代わって手続きいたします。
労災保険・雇用保険、それぞれ管轄の場所に提出する必要がなくなり事務処理が軽減することができます。
- 労働保険料の額にかかわらず、3回に分けて納付できます
事務委託していない事業所の場合、概算労働保険料が40万円(労災保険・雇用保険いずれか
一方のみ成立している場合は20万円)以上ないと分割納付できません。
事務委託すると、労働保険料の金額に関わらず、3回に分割納付することができます。
※ご加入の時期によっては2分割や一括納付となる場合があります。
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委託できる事業主の要件
労働保険事務の処理は、本来、事業主自ら行うべきものとなっていますが、
中小企業の事業主に限っては特別の法律関係のもとで労働保険事務組合に委託して
これらの処理を行うことが認められています。
労働保険事務組合に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。
- 金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては、常時使用する労働者が50人以下。
- 卸売業・サービス業にあっては、常時使用する労働者が100人以下。
- 製造業など上記(1)及び(2)以外の業種にあっては、常時使用する労働者が300以下。
- 事業所所在地が「大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県」であること。
委託できる業務の内容
労働保険料に関する業務
・概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
雇用保険に関する業務
・被保険者資格の取得および喪失の届出
・保険者の転入及び転出の届出
・その他雇用保険の被保険者に関する手続き
・事業所設置届等の提出に関する手続き
労働保険に関する業務
・保険関係の成立に関する手続き
・労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続き
・労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続き